【終活コラム】終末期医療と延命措置の希望を記録するための書類作成ガイド
終活において、終末期医療や延命措置に関する自分の意思を明確にしておくことは、家族や医療関係者にとって非常に重要な情報です。
特に、自分の医療に関する希望を記載する書類を準備しておけば、緊急時でも意思が反映されやすくなり、家族の負担を減らすことができます。
この記事では、終末期医療や延命措置の希望を伝えるための書類の役割や作成方法、記載しておくべき内容について解説します。
終末期医療と延命措置とは?
終末期医療とは、病気や老衰などで回復が見込めない状態になった際に、患者のQOL(生活の質)を保ちながら最後の時間を穏やかに過ごすための医療です。
延命措置はその一環であり、具体的には人工呼吸器や心肺蘇生、経管栄養など、生命を維持するための処置を指します。
これらは命を長らえる一方で、生活の質に影響を与える場合もあるため、事前に希望を明記しておくことが大切です。
終末期医療や延命措置に関する希望を書面で残すメリット
- 自分の意思を尊重してもらえる:医療の方針を事前に示すことで、医療現場や家族が迷うことなく対応できます。
- 家族の負担軽減:緊急時に家族が判断を迫られる場面で、本人の意思が明記されていれば、家族が重圧を感じずにすみます。
- 医療関係者とのスムーズなコミュニケーション:書類があることで医師や看護師との意思疎通が円滑になり、希望通りの医療が受けやすくなります。
終末期医療や延命措置の希望を記録する書類の種類
医療に関する自分の希望を表明するための書類には、いくつかの種類があります。状況に合わせて適切な書類を準備しましょう。
1. リビングウィル(生前意思表明書)
リビングウィルとは、延命措置や終末期医療に対する意思を生前に記録する書類です。
法的効力はありませんが、本人の意思を明確に伝える手段として広く利用されています。
2. 事前指示書(アドバンス・ディレクティブ)
アドバンス・ディレクティブは、リビングウィルに加えて、医療代理人の指名や具体的な延命措置の選択肢を明記する書類です。
法的に強い効力はないものの、医療従事者にとって指針となります。
3. 任意後見契約書
認知症や判断能力の低下に備え、事前に信頼できる人(後見人)に医療や生活の決定を委任するための契約書です。これは法的効力があり、公証役場での手続きが必要です。
終末期医療や延命措置に関する書類の記載内容
終末期医療や延命措置の希望を明確に記載するためには、以下の項目を含めると分かりやすくなります。
1. 基本情報
- 氏名、住所、生年月日
- 緊急時の連絡先
- かかりつけ医の情報
2. 延命措置に対する具体的な希望
- 人工呼吸器:呼吸が自力でできなくなった際に使用するかどうかの希望を明記します。
- 心肺蘇生:心停止や呼吸停止の際に、心臓マッサージや薬剤を用いた心肺蘇生を行うか否か。
- 経管栄養:食事ができなくなった場合に、鼻や胃に管を通して栄養を摂取するかどうか。
- 透析:腎機能が低下した際の人工透析に対する希望。
3. 苦痛緩和の希望
終末期には痛みを和らげるための緩和ケアが重要です。痛み止めの使用や緩和ケアに対する希望も書き添えておきましょう。
4. 医療代理人の指定
医療に関する意思決定を代行してくれる信頼できる代理人を記載することも推奨されます。
この代理人には、親族や信頼できる友人を選び、事前に意向を伝えておきましょう。
5. その他の希望
葬儀の形式、埋葬方法、遺産の分配などについての希望も記しておくことで、家族に対する具体的な指示となります。
書類の作成・保管方法
書類の作成方法
- 手書きまたはテンプレート利用:書類は手書きで作成するか、市販やインターネットで提供されているテンプレートを利用すると便利です。
- 証人の署名:信頼性を高めるために、家族や親族など第三者の署名をもらうと良いでしょう。
- 公証人役場での作成:法的な効力を持たせたい場合には、公証役場での作成も検討しましょう。
書類の保管場所と共有
- 分かりやすい場所に保管:家族がすぐに見つけられる場所に保管しておきましょう。
- 家族や医師と共有:家族や医師に、書類の存在と保管場所を伝えておくことが重要です。代理人に選んだ人にも、書類の内容を共有しておくと安心です。
まとめ
終末期医療や延命措置に関する希望を書類に記録することで、自分の意思を確実に伝えられ、家族や医療関係者もその意思に沿って対応しやすくなります。
リビングウィルやアドバンス・ディレクティブなどの書類を用意し、具体的な内容を記載しておくことで、家族の負担を軽減し、自分の希望が尊重される医療を受けやすくなります。
これを機に、必要な書類を整え、安心して終活を進めていきましょう。